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 HOME > レポート > ねこ虐待への対処法   
 
レポート

動物虐待を放置するな!
ねこ虐待への対処法

野上ふさ子


 最近、事務所には各地から犬猫への虐待事件に関する情報が寄せられています。

“近所の猫の足を切られたり、傷つけたりしている。”
“トラバサミが仕掛けられ、犬や猫が無差別殺傷される。”
“行政や警察に行ってもまともに取り合ってもらえない。”

 このような動物虐待事件を野放しにすることはできません。神戸の連続児童殺傷事件や、バスジャック事件の犯人の少年が猫を殺傷していたことが報じられていますが、生き物への虐待は「いたづら」ではなく、故意に行われる暴力であり、犯罪行為です。そして、犯罪に対しては法律で対処すべきです。以下のような関連する法律をフルに活用して、警察や行政に訴え、対処してもらうように働きかけましょう。

動物虐待罪

犬や猫については、飼い主のいない犬猫であっても、「動物の愛護及び管理に関する法律」(今年の12月施行)の「愛護動物」に指定されており、虐待には罰則が適用されます。

 従来は、動物の遺棄・虐待は3万円以下の罰金または科料でしたが、施行後(今年の12月以降)は、みだりに殺しまたは傷つけた者は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金、故意に給餌給水をやめて衰弱させる等の虐待、および動物の遺棄は、30万円以下の罰金となります。今年の12月から施行されますから、警察の対処も以前よりは改善されるでしょう。

 トラバサミなどの動物を殺傷するわなに猫がかけられた場合は、動物虐待に相当します。

(ノラねこは保護動物)

■平成元年10月24日付、総理府の回答

    Q:野良ねこ(及び野良犬は、「動物の保護及び管理に関する法律」(以下動管法)第13条2項の保護動物に当たるか。

    A:いわゆる野良犬及び野良ねこは、動管法第13条2項に規定する保護動物であると解する。

    Q:野良ねこの捕獲は、動管法上禁止されているか。

    A:動管法においては捕獲に関する規定はないが、捕獲行為の目的、手段、態様等によっては、当該行為が第13条1項に規定する「虐待」に当たると判断される場合がある。

器物損壊罪

 法的に言うと、動物はモノに分類されますが、飼い主にとって犬やペットはかけがえのない所有財産です。飼い犬や猫への虐待は、人の所有する財産への侵害行為であり、飼い主の告訴によって、「器物損壊罪」が適用されます。これは罰金15万円以下、懲役3年以下です。

 餌を与えていた人の場合は、所有権はありませんが、占有権があると考えられます。

鳥獣保護法違反

 鳥獣保護法では、ノイヌ、ノネコは狩猟獣に指定され、狩猟や有害駆除の対象に分類されています。ノイヌ、ノネコというのは、人間が与える餌などに依存せず、ほとんど野生の状態で生きているものをいうとされています。しかし、現実には、日本の山野にこのようにまったく野生化した犬や猫が生存できるとは考えにくく、多くの場合は、野良犬猫がトラバサミなどで違法に有害駆除されているものと推定されます。

 今年の9月から違法なトラバサミの設置は、鳥獣保護法違反で懲役6ケ月、罰金30万円以下罰則が科せられる見込みです。鳥獣保護員(鳥獣保護法に基づいて、密猟や違法捕獲を監視する人で、多くの場合、猟友会の人が兼任しているようです)、地方自治体の環境部・自然保護課鳥獣担当者の方々に通報し、監視していただくことも大切と思います。

AVA-net会報81号より

 

 

 

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