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 HOME > 法律 > 「千葉県動物保護条例」の制定に向けて  
 
法律

「千葉県動物保護条例」の制定に向けて

 ちば!といえば、今相当ホットな県である。狂牛病第一号、三番瀬問題、アカゲザルにキョン(移入種問題)…と、何かと話題が多く、住民の方々も行政関係者の方々も大変だろうなあと思う。それに追い打ちをかけるように?千葉県にはもうひとつ大きな課題がある。それが、この「千葉県動物保護条例」の制定について、である。

 2000年12月に新・動物愛護法が施行となり、全国の多くの自治体がこれに合わせて動物愛護(保護)条例の制定と改正を行った。

 しかし、千葉県には、未だ「動物保護条例」が存在しない! 関東圏内で、こういった条例が無い自治体は何と「千葉県」オンリーなのである。(因みに、政令指定都市の千葉市にはちゃんと条例がある。)

 この現実を憂いた千葉県内の会員の皆さんが、「千葉県動物保護条例制定に向けての署名集め」を現在精力的に行っている。毎週パネル展を行い、条例制定のためにみんなで頑張っている。千葉県知事に環境問題に詳しい堂本暁子氏が就任されたこともあり、やはりどうせ作るなら日本一素晴らしい動物保護条例を作って頂きたいという思いがつのり、現在、どうしたらその「日本一の動物条例の素案」ができるか煬沒「中、である…。

 ここで、現在の自治体における動物保護(愛護)条例の問題点と改正案について、簡単に列挙してみたい。

1.危険動物の取扱いについて

・現在、国の法律では、危険動物については「危険動物を飼養する施設」に対して許可を出している。多くの自治体が、これに準ずる形になっている。だが、中には、東京都や大阪府のように、ほぼ個体登録制に近い形で「危険動物の個体そのもの」に対して許可を出しているところもある。

 施設許可だけだと、問題が大きい。動物を入れる檻そのものに許可を出すのが原則で、動物の福祉や周囲の環境などには全く配慮が無いからだ。だから、繁華街にピューマがいたり(京都市の例)、住宅地のど真ん中にゾウを収容する(東京都)ということにOKが出たりすることになっているのが現状だ。

 更に、危険動物の飼養許可について「学術研究機関」については除外するという自治体も多い。中には、京都府のように「実験動物は、本条例の対象外としている」なんていうとこもある。これはどう考えてもおかしい。それなら、学術研究機関で、研究用に「ヒグマ」なんかを飼っていて、地震などの天災があったときにこのクマが逃げ出したりしたら、行政はどう対応するのか?と問いたい。実際に、有珠山の噴火のときには、クマ牧場のクマをどうするのか問題になったこともある。危険動物については、飼育自体をもっと厳しく規制するべきではないだろうか。何か起こってから大騒ぎするようでは、遅いのだから。

 また、北海道のように危険動物とは別に「特定移入動物」という新しい概念を条例に取り入れた自治体もある。北海道では、アライグマ、フェレット、プレーリードッグの3種を指定し、飼育する際には届け出を必要とするような項目を設けた。「危険動物」といっても、人体に危険があるだけでなく、生態系に危険があったり農作物に危険があったりする「持ち込み動物」も数多いわけで、危険動物そのものの定義を再考する必要性があることは間違いない。

2.危険動物の種類について

・自治体の条例においては、国で定める危険動物の種類について上乗せしたり削ったりするというワザが可能となっている。ちなみに、動物愛護法改正前は、自治体によっては「らっこ」を危険動物に指定したり、「鷹」「アライグマ」などを指定したり、というオリジナルな展開が見られていた…が、今回の法改正で「国の基準に合わせた」といって上乗せ種を削除しちゃった自治体が多いのは残念なことである。滋賀県では、Hという個人の移動動物園がカバとキリンを飼育しているために、これを危険動物に指定した。しかし、移動動物園で他県にノ連れ出すとヘ危険ではなくなるというおかしなことになっている。危険動物種の見直しについては、「種の削除」ではなく「種の上乗せ」で検討されるべきである。

3.動物取扱業者について

・今回の動物愛護法改正の数少ないメダマの一つが、「動物取扱業者の届け出制度」である。これも更に、自治体によっては動物取扱業者を「登録制」にしたり、「主任者の設置義務」を設けている自治体が複数存在する。千葉県では条例がないせいもあってか、動物取扱業者の実態は相当ひどい。こういう状況では、届け出制程度では、全く生ぬるいという気がする。

 動物取扱業者については、やはり「登録制」を行い、「主任者」を設置し、度重なる行政の立ち入り検査(抜き打ちの)と厳しい罰則が必要である。動物取扱業者についての取り締まりと監視体制の充実は、声を大にして言いたい事項ナンバーワンだ。それほど、ひどい実態がある。

4.動物愛護推進員制度について

 茨城県が行ったように動物愛護推進員は、一般から公募するべきである。更に、専門分野をわけるべきである。犬猫の里親探しに奔走される愛護推進員の方が、店頭で売られてる鳥獣保護法違反のメジロを識別しなくちゃとか、このワニはワシントン条約の何類だっけとか、そんないくつも出来るわけがない。だから、必要な項目をきちんと列挙したうえで、項目別の推進員を募るのが望ましい形ではないかと思う。苦しんでいる動物は、犬猫だけではないので、偏らないようにする必要がある。

5.多頭飼育の事例について

 全国どこの自治体にも「たくさん動物(特に犬)を集めてどんどん増やし世話しきれない、自分の生活もおかしい」という多頭飼育者(アニマル・ホーダー)が存在する。A海外の事例によると一種の精神的な障害であり、ケアーを必要とする人たちなのだそうだ。今後こういうケースは無くなるばかりか増えることが予想される。「ミイラ取りがミイラになる」ようなことを無くしていくためにも、自治体でもこういったアニマル・ホーダーには法的規制が必要である。

 条例の中に取り入れてほしいと思う最低限必要な事項についてあげてみた。良い案をお持ちの方は、是非ご意見お願いします! 

AVA-net News より

 

 

 

都道府県「動物保護(愛護)条例」の制定・改正のために

※ALIVEのホームページもご参考ください。

千葉県で日本一の動物保護条例を!
 

 
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