意見1
本指針全体に係わる意見
日本は世界の先進国の中で、動物実験に関する法規制を唯一持たない国である。動物実験に対して生命倫理の視点からの監視体制に乏しく、国民の動物実験研究に対する不信感を醸成している。動物はヒトと同様に痛みや苦しみを感受する生命体であり、動物に苦痛を与える動物実験に対して何ら社会的規制がないことは問題である。また遺伝子組み替えやES細胞研究などの先端医科学研究分野では人体を対象とする研究と動物実験の境界が融合しつつあり、新たな倫理的視野が求められている。動物実験は生命倫理の対象とすべき一分野であることが正しく認識されるべきであり、国内外の生命倫理に関する法令、基準等を参照し、少なくとも文部科学省の生命倫理に関する諸指針等との整合性がはらかれるべきである。
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意見2
<該当個所>前文
地球上の生物の生命活動を科学的に理解することは、人類の福祉及び動物の愛護はもちろん、環境の保全と再生など多くの問題の解決にとって、極めて重要であり、動物実験等はそのために必要でありやむを得ない手段である。
<意見>
上記を「地球上の生物の生命活動を科学的に理解する等のための手段の一つとして、動物実験等が各分野で行われている。動物は苦痛の感覚を持つ生命存在であり、その取り扱いには科学的観点のみならず倫理的な配慮が求められる。」と修文するべきである。
<理由>
行政の指針等は、現在ある行為についての規制を定めるものであり、その行為それ自体の価値判断を行うことは逸脱行為である。文章上でも以下のように過ちがある。
1,地球上の生物の生命活動を科学的に理解することイコール動物実験ではない。
人類の知的活動>地球上の生物の生命活動を科学的に理解すること>動物実験等という構造になっており、動物実験を行わずとも科学的理解は可能である。
2,社会学分野での取組みと混同している。
人類の福祉及び動物の愛護、環境の保全と再生など多くの問題は、主に社会経済的観点から取り組まれるべきであり、価値観の転換、ライフスタイルの変革などを伴って多くの国民が主体的に取り組まなければ解決しない問題である。これらの問題は、動物実験とは直接の関係はなく、この文脈では牽強付会(こじつけ)で不適切である。
3,動物の福祉という用語を用いるべきである。
動物「愛護」という用語は情緒的な要素があり、動物の生理、習性、生態等にもとづく科学的理解の上に適切に動物を取り扱うという意味であれば「動物の福祉」という用語を用いるべきである。各国の法律、国際機関の指針、国際学会等においても福祉という用語が定着している。
4,動物実験を美化しすぎている。
動物実験の多くは、知的好奇心や探求心によって行われており、知的情報量を増やしているとしても、「人類の福祉及び動物の愛護はもちろん、環境の保全と再生など多くの問題の解決に」に還元されているわけではない。それどころか、論文至上主義の弊害によりデータの改竄など科学研究における不正事件が頻発しており、国民の税金が浪費されていることの方が問題である。科学研究における研究者のモラル厳しくが問われている現在、動物実験に対しても社会的責任と同時に倫理的配慮の視点が必要である。
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意見3
<該当箇所> 第1 定義 (2)実験動物
動物実験等の利用に供するため、施設で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物を言う。
<意見>
上記を「動物実験等の利用に供するため、施設で飼養し、又は保管している脊椎動物を言う。」と修文すべきである。
<理由>
本指針の対象を哺乳類、鳥類、爬虫類に限定することに科学的根拠はない。少なくとも苦痛の軽減措置については、中枢神経を有し苦痛を感受する能力のある脊椎動物まで範囲を広げるべきである。また、脊椎動物に加え、無脊椎動物についても、使用数の削減や代替法の採用の対象に含めるべきである。
ちなみに、動物愛護法第44条「罰則」の条で、動物虐待罪の対象となる動物を人の占有下にある哺乳類、鳥類、爬虫類(愛護動物)と定義しているが、動物の適切な取扱いや管理責任についてはすべての動物を含むと解されている。
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意見4
<該当個所>第3 動物実験委員会
3 動物実験委員会の構成
動物実験委員会は、研究機関等の長が任命した委員により構成すること。その構成は、動物実験等又は実験動物に関して優れた識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから任命することとし、その役割を全うするのに適切なものとなるよう配慮すること。
<意見>
動物実験委員会は、(略)その構成は、動物実験等又は実験動物に関して優れた識見を有する者「の他に、法律の専門家等人文・社会科学の有識者及び一般の立場を代表するものから構成され、外部委員を含まなければならない。また、男女両性でなければならない。機関の長が必要と認める場合には、当該委員会の他に動物実験倫理委員会を設置し、一般社会の常識を代弁する有識者、生命倫理、動物福祉関係者などを含め、社会的に容認されるように務めなければならない。」と、「 」内のように修文すべきである
<理由>
文部科学省の各生命倫理に関する指針には、倫理審査委員会の構成を定義している。動物実験は生命倫理の一分野として位置づけ、倫理委員会を設置するべきである。委員会においては、とりわけ一般社会の常識を代弁する有識者、生命倫理、動物福祉関係者などを含め、科学的合理性のみならず社会の常識や倫理観にもとづく意見を入れるべきである。これにより、独断的な思いこみや科学研究の暴走に一定の抑止効果が期待できるようになる。
※参照:『機関内倫理委員会の在り方について』(文部科学省 平成15年3月20日)
「(2)審査の方法:機関内倫理審査委員会は、科学的正当性と倫理的妥当性の検討を行うこととが求められる。科学的正当性についても、倫理的に許されるかどうかの観点からの判断であり、専門家と同レベルの理解が求められるわけではない。したがって、機関内倫理審査委員会は、このような認識の元に、科学的正当性と倫理的妥当性の検討を行えば良いと考えられる。」
「(3)委員の構成:機関内倫理審査委員長は、組織の長や審査対象の研究を実施する立場の者であることは適切ではない。できるだけ中立な者が務めるべきである。」
※参照:ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針、疫学研究に関する倫理指針等
「倫理審査委員会は、学術的かつ多元的な視点から、様々な立場からの委員によって、構成かつ中立的な審査を行えるよう、適切に構成されなければならない。」
※同上細則
「倫理審査委員会は、医学・医療の専門家、法律の専門家等人文・社会科学の有識者及び一般の立場を代表するものから構成され、外部委員を含まなければならない。
また、男女両性でなければならない。」
※参考:ユネスコ「生命倫理世界規範宣言」草案
「独立し、学際的、多元的な倫理委員会の設置の必要性が、97年ゲノム宣言、03年遺伝情報宣言と同様に規定(第20条)。国はその設置を奨励すべきことが規定(第24条
b)されている。」(ライフサイエンス課 生命倫理・安全部会(第12回)配付資料)
※参考:『米国動物福祉法第13条(b)1-B』
「少なくとも1名の委員は,委員会の委員である以外には,当該施設になんらかの密接な関係を持たない。」
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意見5
<該当個所>第4 動物実験等の実施 1 科学的合理性の確保
動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験等を適正に実施すること。
<意見>
動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点、「及び倫理的観点から」、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験等を適正に実施すること。」と「 」内を追加し修文するべきである。
<理由>
次に掲げる事項とは、代替法、数の削減、苦痛の軽減という動物実験の3R原則を指しているが、これは動物の福祉という倫理的観点を含んで提唱されている概念である。従って、「倫理的妥当性」が必要であることもあわせて明記するべきである。特に、近年、科学研究における不正事件が続発しており、研究者の倫理観の欠如が社会問題化している。研究には、科学的合理性とともに倫理的妥当性が必要であることを国の責任として明記するべきである。
また、現行の実験計画書には、代替法の選択の検討等についての詳細を記す欄がない。
実験計画書の中には、以下の記載欄を設けるべきである。
・実験実施者、所属、指導責任者
・動物実験の実施目的(詳細に記述)
・開始から終了までの予定期間
・重複実験でないことの証明
・代替法の検討の詳細
・最低使用数であることの検討の詳細
・苦痛のレベル分類及び苦痛の軽減方法(麻酔等)
・実験を実施する場所、使用施設
・実験動物の種類並びに使用予定数
・実験動物の入手先
・動物への処置の方法(外科的処置、薬物投与等を具体的に)
・実験終了後の処置等
・死体の処理方法
・別紙として、科学的見地及び倫理的見地からの実験委員会の意見記載欄
・別紙として、委員会の意見により修正された実験計画書
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意見6
<該当個所>第4 動物実験等の実施 1 科学的合理性の確保 (1)適正な動物実験等の方法の選択 ?実験動物の選択
(略)この場合において、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度や再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質、飼養条件を考慮する必要があること。
<意見>
文末に「実験動物の導入にあたっては、その動物の由来等に違法性がないことを確認すること」と追加すべきである。
<理由>
鳥獣保護法、特定外来生物法、種の保存法、遺伝子組み替え生物規制法(カルタヘナ法)など、動物に係わる各法律に違反して入手されたものでないこと、及び盗難された人の所有にかかる動物でないこと等を、輸入、販売、代理等に係わる業者から聴取し確認すべきである。これらの法令違反事件はしばしば事件として報じられていることから、研究者にも社会的責任があることを周知させるべきである。
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意見7
<該当個所>
第4 動物実験等の実施 1 科学的合理性の確保 (1)適正な動物実験等の方法の選択 苦痛の軽減
科学上の利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法でしなければならないこと
<意見>
上記を「動物実験等は、麻酔処置等を行うなど、できる限りその動物に苦痛を与えない方法でしなければならない。そのためには以下の処置を検討すること:
1,外科的な処置等においては可能な限り麻酔薬を使用する
2,痛みの判断の観察を不可能となさしめる麻痺性薬剤や筋弛緩薬は使用しない
3,大きな苦痛を伴う実験を同一個体に複数回行わない
4,実験の実施途中で動物が過度な痛みあるいは回復不可能な傷害を負った場合には速やかに致死処分する
また、強い苦痛を与える実験は行ってはならない。」
と、修文するべきである。
<理由>
苦痛の軽減は、日本の法律による唯一の義務規定である。各国の動物保護法や国際機関の指針、国際学会等でも苦痛を与える実験については最も厳しい規制がある。大きな苦痛を与える実験はしてはならない。たとえ科学上の利用に必要であったとしても、過酷な苦痛を与える実験は人間として行ってはならない。科学研究は同時に人道的であるべきである。
以下に参考を示す。
1,麻酔の使用の義務
※EU指令(COUNCIL DIRECTIVE 86/609/EEC)第8条
1.すべての実験は全身もしくは局所麻酔下で実施すること。
3.麻酔ができない場合は、鎮痛剤その他適切な方法により、痛み、苦しみ、苦悶または害をできる限り抑え、いかなる場合も当該動物が激しい痛み、苦悶または苦しみを受けることがないよう保証すること。
※参考2:フランス動物実験に関する政令第3条
苦痛を与える恐れがある生きた動物に対する実験は、全身または局部麻酔をかけた上で、又は同類の鎮痛法を施した上で実施しなければならない。
2, 麻痺性薬剤や筋弛緩薬の禁止
※英国動物(科学的処置)法第17条
a.個人免許およびプロジェクト免許により特別に認可されている場合を除き、いかなる神経−筋遮断薬をも使用してはならない。またb.麻酔薬の代わりにいかなる神経−筋遮断薬をも使用してはならない。
※米国動物福祉法第13条(a)3-C
※ドイツ動物保護法第9条4
麻酔をかけない脊椎動物に対しては、痛みの表明が妨げられ、又は制限されるいかなる薬物も使用してはならない。
3,障害や苦痛を伴う実験への複数回再使用の禁止
※EU指令(COUNCIL DIRECTIVE 86/609/EEC) 第10条
とりわけ激しい痛み、苦悶またはこれらと同等の苦しみが伴う実験に使用された動物は2回以上使用してはならない。
※米国動物福祉法 第13条(a)3-D
いかなる動物も、以下の場合を例外にして、術後回復を伴う大手術実験には1度以上使用されない。(以下略)」
※ドイツ動物保護法 第9条5
脊椎動物に対し過酷な手術が行われ、又は脊椎動物を、激しいもしくは持続的な痛み苦しみ又は著しい障害を伴う動物実験に使用したときは、当該動物を、再度の動物実験に使用してはならない。
4,エンドポイントへの配慮
※CIOMS医学生物学領域の動物実験に関する国際原則1-IX
実験の最後、あるいは実験の途中でも、動物が耐えられない痛みあるいは慢性的な痛み、回回復の見込みのない障害を被っている場合には、動物を安楽死させるべきである。
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意見8
<該当個所>第4 動物実験等の実施 2 動物実験施設・設備適切に維持・管理された施設・設備を用いて実施すること。
<意見>
上記に「研究機関の長は、実験動物の飼育の場所、種類、数等を把握するとともに、その管理状況が適切であるかどうかを確認しなければならない。」と、{ }内を追加し修文するべきである。
<理由>
大学等では、動物実験は理学部、工学部、文学部などでも行われる場合があり、専用の実験動物施設で以外の場所で飼育されている。全学にわたって動物実験の実施状況、及び実験動物の飼養保管場所、設備の状況、種類、数等を把握するべきである。
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意見9
<該当個所>第4 動物実験等の実施 2 安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等
安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等を実施する際には、次に掲げる事項に配慮すること。???(略)
<意見>
上記???に加え、?として「地震、火事等の災害時の対策を講じておくこと。及び災害が発生したときには、速やかに関係行政と連絡をとること。」と、「 」内を追加するべきである。
<理由>
管理責任者は、常に施設内でどのような研究が行われているか報告をさせ、安全管理に注意を払う必要のある実験の詳細を把握しておくべきである。毒物劇物、病原性細菌やウイルスを保有している多種の動物を大量に飼育している動物実験施設は、地震や火災等の災害時には周辺環境に大きな悪影響を及ぼす可能性が高く、地域社会においては迷惑施設とみなされている。管理責任者は地域社会への説明責任を自覚し、関係行政との連絡体制を設けておくべきである。
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意見10
<該当個所>第5 実験動物の飼養及び保管
実験動物の飼養及び保管は、基準を踏まえ、科学的観点及び動物の愛護の観点から適切に実施すること。
<意見>
上記を「実験動物の飼養及び保管は、基準を遵守するとともに、科学的観点及び動物の福祉の観点から適切に実施すること。」と修文すべきである。
<理由>
基準は「踏まえる」ものではなく、「遵守する」べきものである。また、動物の「愛護」は「福祉」とするべきである。動物の「愛護」には定義がないが、動物の「福祉」には、動物行動学等の学問的知見にもとづく定義があり、各国の法律、国際機関の指針、国際学会等においても福祉という用語が用いられている。ちなみに、本基準を英語に訳す際には、「愛護」は「welfare」と訳されるものと思われる。
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意見11
<該当個所>第6 その他
1 教育訓練等の実施
研究機関等の長は、動物実験実施者等に対し、適正な動物実験等の実施並びに実験動物の適切な飼養及び保管を行うために必要な基礎知識の修得を目的とした教育訓練の実施その他動物実験実施者の資質向上を図るために必要な措置を講じること。
<意見>
上記を「研究機関等の長は、動物実験実施者等に対し、適正な動物実験等の実施並びに実験動物の適切な飼養及び保管を行うために必要な基礎知識の修得を目的とした教育訓練の実施その他動物実験実施者の資質向上を図るために、以下の必要な措置を講じること。
1,学生等の実習においては動物の福祉および生命倫理に関する研修を行うこと
2,学生等の実習においては代替法の選択権を与えること
3,実験動物の飼養保管責任者は一定の経験と知識の修得したものであること」と
修文するべきである。
<理由>
将来人や動物の生命に係わる医学、薬学、獣医学等の学部で教育を受ける学生に対しては、何よりまず人としての倫理観の育成が重要である。
教育用に行われる動物実験については、動物の福祉および生命倫理に関するカリキュラムを必須とするべきである。また、研究職に付かない学生や希望する学生については代替法の選択権を認めるべきである。動物実験を行いたくないがためにこれらの学部に進学することをあきらめている学生たちに、少なくとも選択肢を設けるべきである。
※米国では、州法で学生が動物を使わない代替法の選択権を認めている。
http://www.hsus.org/animals_in_research/animals_in_education/dissection_laws.html
※イタリアでは「動物実験に対する良心的拒否に関する法律」(1993年)が制定されている。
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意見12
<該当個所>第6 その他
2 基本指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証
研究機関等の長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、定期的に、研究機関等において実施された動物実験等の基本指針への適合性に関し、自ら点検及び評価を行うとともに、当該点検及び評価の結果について、当該研究機関等以外の者による検証を行うことに努めること。
<意見>
上記を「研究機関等の長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、以下の記録の作成と整備を行うこと。
1,実験計画書 2、実験終了報告書 3,動物実験委員会の議事録 4,実験動物の納入記録、5、実験動物の適正飼育に関する記録、6、動物実験の実施状況に関する記録、7、教育、研修に関する記録、8、予算及び決算書、9、論文発表等の実施状況、10、その他必要な記録。
研究機関等の長は、「これらの記録が適正に作成されているかどうかを定期的に確認し、研究機関等において実施された動物実験等の基本指針への適合性に関し、自ら点検及び評価を行うとともに、当該点検及び評価の結果について、当該研究機関等以外の者による検証を行うこと。」と修文するべきである。
<理由>
透明性の確保とは、納税者である国民に対する透明性の確保である。一般の人々が動物実験施設に入って検査することができない以上は、実験実施者は管理責任者は自ら記録を取り、それを社会に公表する責務がある。
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意見13
<該当個所>第6 その他
3 情報公開
研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等に関する情報(例:機関内規程や動物実験等に関する点検及び評価、当該研究機関等以外の者による検証の結果、実験動物の飼養及び保管の状況等)について、年1回程度公開をすること。この場合において、ホームページ、年報又は閲覧による公開など適切な手段により行うこと。
<意見>
上記を「研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等に関する情報(例:略)を収集、整理し、原則としてすべてを公開するのものとすること。年度単位で集計すべきものは年1回公開すること。公開の方法は、ホームページ、年報又は閲覧による公開など適切な手段により行うこと。」と修文するべきである。
<理由>
日本には、諸外国と異なり動物実験を規制するいかなる法律も存在しないことは周知の事実である。動物の取扱いに関する研修制度も公的資格制度もなく、第三者による監視制度もない。多くの一般国民は、実験施設という密室の中で動物に耐え難い苦痛を与える非人道的な行為が実施されていると見なしている。これが誤解でないとすれば、動物実験にかかわる情報は可能な限り公開され、国民に分かる形で説明されるべきである。
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意見14
<該当個所>附則
<意見>
附則として「本指針は、国内外の科学研究指針等との整合性を図るために、3年を目途に見直しをするものとする」を追加するべきである。
<理由>
生命科学の急速な展開に伴い、研究の透明性の確保、社会に対する説明責任、第三者機関による点検・評価、生命倫理の普及啓発といったまさに今の時代が最も必要とする仕組みが、本指針にはほとんど取り入れられていない。時代の要請に適う指針として定期的に見直しを行う作業が必要である。
以上