2006年1月31日
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(素案)についての意見
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
<該当個所> 第1 一般原則
1 基本的な考え方
動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものであるが、その利用に当たっては、動物が命あるものであることにかんがみ、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮すること、及びその利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によって行うことを徹底するために、動物の生態及び習性に配慮し、動物に対する感謝の念及び責任をもった適正な飼養及び保管並びに科学上の利用に努めること。
<修正文(意見)>
「動物を科学上の利用に供する<ことは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものであるが>に当たっては・・」と修文し、< >内を削除する。
<理由>
動物実験は「必要であり」「不可欠である」という表現は、動物実験に関する価値判断を国民に強要するもので思想統制です。動物実験は、研究開発の一部分であるとしても、その全体ではありません。この表現だと、動物実験に代わる方法に取り組もうとしている人々に、その選択の自由を許さないという意図を含むことになり、思想信条の統制に等しいものです。
もちろん、家庭動物の基準、展示動物の基準には「必要不可欠」という文言はありませんが、もし家庭動物の基準に「家庭動物は、人の家庭に必要不可欠である」と記されるとしたら、。あたかもすべての家庭で動物を飼育せよという命令のように受け止められることになります。行政がこのような価値判断を国民に強いるのは明らかな過ちで、容認できません。
そもそも国の法規は、存在する行為に対する基準を定めるものであり、動物実験の価値判断や必要不必要性の議論に立ち入ることは、思想信条の選択の自由を犯すものです。「必要不可欠」の文言は削除すべきです。
ちなみに動物実験という行為の規範を定める文部科学省の動物実験指針作業部会の原案でさえも「必要不可欠」ではなく、「やむをえない」(のちに研究側の圧力で「必要であり」やむをえないと修正)という表現です。
<該当個所>同上
<修正文(意見)>
「動物が命あるものであることにかんがみ」を「動物が痛苦の感覚を有する命あるものであることに鑑み」と修文する。
<理由>
表題に「苦痛の軽減」と表現した根拠を明示するべきです。すなわち、動物は命があるのみならず、生物学的に中枢神経を有し痛苦の感覚を持つ生命存在であるが故に、苦痛の軽減の義務、その他の配慮がなされなければならないという合理的根拠を示すべきです。
<該当個所> 同上
<修正文(意見)>
「科学上の利用の目的を達することができる範囲において」を削除する。
<理由>
「科学上の利用の目的を達することができる範囲」を公的に認定する制度がない以上、結局のところ、この大義名分のもとにどんなに不適切で残虐な実験も認められることになります。この一語がある限り、せっかくの本基準も実質まったく機能しない可能性があります。
<該当個所>同上
<修正文(意見)>
「動物の生態及び習性に基づき、<動物に対する感謝の念及び>責任をもった適正な飼養及び保管並びに科学上の利用に努めること」と< >内を削除して修文する。
<理由>
感謝や愛情といった情緒的な表現は、個人の内面の情動であり、法規の言葉として不適切です。動物は痛苦を感受する生命存在であるが故に、3Rの原則を適用することには合理的根拠があります。しかし、実験動物への感謝や愛情といった情緒を法規で強制することは、極めて不適切です。
「感謝の念」の強制には、むしろ合理的な根拠に基づいて動物の苦痛や犠牲の数を減らしていこうとする努力をないがしろにしようとする意図が感じられます。
この文脈では、動物の生理、習性、生態及び行動的特性等の客観的な理解の上に適正な取扱いをすべきことを明記することが、科学的合理性にもとづく妥当な姿勢です。
<該当個所> 第1 一般原則
2 動物の選定
管理者は、施設の立地及び整備の状況、飼養者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する実験動物の種類等が計画的に選定されるように努めること。
<修正文(意見)>
「管理者は、導入しようとする動物が関係法令に遵守した方法で入手されたことを確認すること。」と追加する。
<理由>
実験動物の販売業者が動物取扱業の登録制から除外されているために、この分野のブラックマーケット化が懸念されています。猫捕り詐欺が訴訟になっている例もあり、所有者のいる犬猫、あるいは違法捕獲されたサル等が実験に供されないように、選定にあたっては違法性の有無を確認する仕組みを設けるべきです。
<該当個所> 第1 一般原則
3 周知
動物の飼養及び保管並びに科学上の利用が、客観性及び必要に応じた透明性を確保しつつ、動物の愛護及び管理の観点から適切な方法で行われるように、管理者は、本基準の遵守指導を行う委員会の設置又はそれと同等の機能の確保、本基準に即した指針の策定等の措置を講じる等により、施設内における本基準の適正な周知に努めること。
<修正文(意見)>
「客観性及び必要に応じた透明性を確保しつつ」を「社会に対する透明性を確保しつつ」とする。
<理由>
「必要に応じた」の意味が不明です。透明性の確保とは社会に対して行われるべきものであることは自明です。
<該当個所> 同上
<修正文(意見)>
「本基準の遵守指導を行う委員会の設置」に加えて「委員会は社会的公平を期すために当該実験動物施設と利害関係のない第三者および動物福祉関係者を一定数加えること」を追加する。
<理由>
本基準案の全体が骨抜きである現状では、せめて利害関係のない第三者や動物の保護・福祉の観点に立つ者が含まれなければ、遵守指導が公正に実施される保証が担保されません。一般社会の意見を代弁する有識者や人文系の研究者、生命倫理及び動物福祉の専門家等の人々が一定数、委員会に加わるべきです。特に生命倫理分野での委員会では社会の幅広い層を代弁する外部の者が委員会に含まれることは必須条件となっています。
また、密室の中で行われている動物に対するありとあらゆる過酷な苦痛を与える行為を社会に公開し、論議の場を設けるべきです。
<該当個所> 第2 定義
(3)施設 実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。
<修正文(意見)>
「施設 実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。」に「但し飼養には繁殖、販売施設を含む」と追加する。
<理由>
環境省の説明では、繁殖・生産施設は本基準が適用されるとのことですので、誤解のないように実験動物を輸入しあるいは繁殖用に保管する施設も含むことを明記すべきです。大量の動物飼育施設は近隣へ悪影響を及ぼす可能性があることから、基準の遵守義務は当然のこととしなければなりません。
<該当個所> 第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(3)教育訓練等
管理者は、実験動物に関する知識及び経験を有する者を実験動物管理者に充てるようにすること。また、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めること。
<修正文(意見)>
「教育実習にあたっては学生等に事前に動物の福祉及び生命倫理に関する研修を行うこと。また代替法を提示し学生の選択権を保証すること」を追加する。
<理由>
国内外の調査によれば、医学、獣医学等の教育において常に一定数の学生が動物実験に嫌悪感や拒否感を示しています。教育実習においては何よりもまず生命倫理及び動物福祉に関する研修を行うとともに、動物実験に変わる方法についての検討の方法も検討させるべきです。欧米諸国では教育過程における動物実験は、学生がそれに代わり得る方法(代替法)を採用してもよいという選択権を公的に保証しています。
<該当個所>第3 共通基準
2 生活環境の保全
管理者等は、実験動物の汚物等の適切な処理を行うとともに、施設を常に清潔にして、微生物等による環境の汚染及び悪臭、害虫等の発生の防止を図ることによって、また、施設の整備等により騒音の防止を図ることによって、生活環境の保全に努めること。
<修正文(意見)>
「〜生活環境の保全に努めること」を「生活環境を保全すること。生活環境の保全上問題が生じた場合は速やかにその情報を公開し対処すること」と修正する。
<理由>
毒物劇物、放射線、感染性病原体、遺伝子組み替え動物、特定外来生物等々を取り扱う実験施設では、地震や火災等の災害や感染症発生という緊急事態に備えて関係行政との連携体制を設けておくことは必須です。緊急時、感染症発生時等には、周辺住民に速やかにその情報を公開するべきです。
<該当個所>第3 共通基準
5 動物の記録管理の適正化
管理者等は、実験動物の飼養及び保管の適正化を図るため、動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備する等、動物の記録管理を適正に行うよう努めること。また、人に危害を加える等のおそれのある実験動物については、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講ずるよう努めること。
<修正文(意見)>
「管理者等は、実験動物の飼養及び保管の適正化を図るため、動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備する等、動物の記録管理を適正に行う<とともに、その情報公開に努めること>。人に危害を加える等のおそれのある実験動物については、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講ずるよう努め、<特定動物及び特定外来生物法で指定された動物については都道府県又は国に飼養許可を得るものであること。>」と< >内を追加して 修文する。
<理由>
日本は諸外国と異なり動物実験の実態を公的に把握する手法を何も持たない国であり続けています。従って、記録の管理の情報公開は一般社会に対する責任と見なされなければなりません。また、環境省は自らの責任で研究機関に照会を行い、情報を収集し、実態把握に努めるべきです。
特定動物及び特定外来生物については、飼養は許可制であり、個体識別措置は義務化されていいるので、それを明記することで誤解を招かないようにするべきです。
<該当個所>第3 共通基準
7 施設廃止時の取扱い
管理者は(略)、やむを得ず実験動物を殺処分しなければならない場合にあっては、動物の処分方法に関する指針に基づき行うよう努めること。
<修正文(意見)>
「動物の処分方法に関する指針に基づき行う<よう努める>こと」とし、 <>内を削除し修文する。
<理由>
動愛法第40条で、できる限り苦痛を与えない致死方法が義務づけられており、当該指針が定められています。これは「ねばならない」という義務規定であり、「努める」という努力規定ではありません。
<該当個所>第4 個別基準
1 実験等を行う施設
(1)実験等の実施上の配慮
実験実施者は、実験等の目的を達成するために必要な範囲で実験動物を適切に利用するように努めること。また、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、麻酔薬、鎮痛薬等を投与すること、実験等に供する期間をできるだけ短くする等実験終了の時期に配慮すること等によりできる限り実験動物に苦痛を与えないようにするとともに、保温等適切な処置を採ること。
<修正文(意見)>
「実験実施者は、可能な限り実験動物の受ける苦痛を軽減させるように努め、適切に麻酔薬、鎮痛剤等を投与すること、実験等に供する期間を短くし苦痛を長引かせないようにすること、施術後の苦痛の緩和と軽減のために世話及び保温等、適切な処置を採らなければならない。また、激しい苦痛を与える実験は行ってはならない。」と修文する。
<理由>
動物愛護法の動物実験条項で唯一、義務規定があるのは「苦痛の軽減」のみです。この部分まで骨抜きの記述ではあまりにお粗末です。「苦痛の軽減」を基準の表題に入れた以上は、その中味を実体的に反映させるべきです。各国の動物実験規制法にも、苦痛の軽減措置はもっとも厳しい措置が科せられており、この部分が甘いと学術研究の国際的評価にも支障が出るはずです。
本基準の策定と同時に、諸外国の法令や獣医学会等の知見をもとに、具体的な苦痛の軽減方法、及び使用数の削減、動物を使わない方法への置き換えについて、別途マニュアルを作成すべきです。
<該当個所>第4 個別基準
1 実験等を行う施設
(2)事後措置
実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、実験等を終了し、若しくは中断した実験動物又は疾病等により回復の見込みのない障害を受けた実験動物を処分する場合にあっては、速やかに、致死量以上の麻酔薬の投与、頸椎脱臼等の化学的又は物理的方法による等指針に基づき行うこと。
<修正文(意見)>
「致死量以上の麻酔薬の投与<、頸椎脱臼>等の化学的又は物理的方法」と修文する。また、文末に「対照群として観察した個体や実験終了後も生存に支障のない個体については、新たに飼養を希望する者に譲渡の可能性も検討すること」と追加する。
<理由>
ここにのみ、いきなり「頸椎脱臼」という具体的例示があるのは不適切です。
毒性試験等では、実験的処置をしない対照群を置くことが多く、実験終了後に健康な動物を直ちに処分する必要がない場合には、生存の機会を検討するべきです。現に、実験終了後の動物をもらい受けて飼養している「里親」は各地にいます。
<該当個所>第4 個別基準
2 実験動物を生産する施設
(略)また、動物の譲渡しに当たっては、その生理、生態、習性、適正な飼養及び保管の方法、感染性の疾病等に関する情報を提供し、譲り受ける者に対する説明責任を果たすこと。
<修正文(意見)>
「動物の販売・譲渡にあたっては、その生理、生態、習性、適正な飼養及び保管の方法、<生産地情報>感染症の疾病等に関する情報を提供し」と< >内を追加して修文し、「販売等の動物の取引状況(輸入、繁殖、取引年月日、相手方の氏名及び連絡先等)を記録した台帳を備え付け5年間保管すること。」と加える。
<理由>
実験動物の生産には、農家が副業として実験用にウサギやヤギ、ブタを販売していたり、犬猫のブリーダーが売れ残りを実験用に販売する場合も含まれます。これに加えて、輸入、仲買、卸しといった形態もあります。実験動物取扱業者は、動物取扱業の登録義務から除外されているが、法改正当時、実験動物業者はまったくの野放しになるのかという質問に対して、実験動物業者には本基準が適用されるとの説明がなされていました。しかし、本基準案ではそのことが不明瞭ですので、明記するべきです。
<該当個所>第5 準用及び適用除外
(略)また、この基準は、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等及び生態の観察を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用しない。
<修正文(意見)>
「畜産目的の実験動物については本基準を適用する」と修文する。
<理由>
畜産及び生態観察を目的とする実験動物の管理者は適用除外とされていますが、実験施設は適用されているのか、意味不明です。この項は、旧基準のように分けて明瞭に書くべきです。
近年、人間や他種の遺伝子を組み込んだブタを生産しようとするなど、バイオテクノロジーの開発においては医学、薬学、畜産等がボーダレスとなり、線引きが困難になっています。目的の如何を問わず、それが実験利用である限りは本基準を適用することで整理すべきです。
<全体について>
本基準の全体で、「努めること」と書かれた箇所は22箇所にもおよびます。基本原則までもが努力程度のものとなっています。また、「実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で」という記述は11箇所もあります。
動物愛護管理法は、「動物が命あるものである」ことに鑑み、不当な痛苦や殺傷をしないことを人倫の一つとして定めており、この観点から飼育動物の保護を定めた日本で唯一の法律です。動物実験研究をする側は、莫大な国家予算を費やし動物に対してすべての権力を行使し得る立場にあるが故に、この法律によって実験研究者たちの人倫にもとる行為に歯止めをかける必要があるのです。それにもかかわらず、本基準案では実験研究側におもねり、「実験等の目的の達成」の口実さえさればどんな激しい苦痛を与える実験も認めることによって、肝心なところは全て骨抜きにしています。科学研究の不正事件が相次ぎ、研究者のモラルが厳しく問われている現在、一般社会からのチェックが何もきかない基準であることは、極めて遺憾です。
<環境省の実験動物小委員会の構成について>
基準案の検討を行う環境省の実験動物小委員会については、その委員の構成を見て、これが本当に動物愛護法にもとづく基準策定の委員会なのかと驚きます。
動物実験は、科学研究という大義名分のもと、実験動物に対して一般社会ではとうてい許されない激しい痛苦を与える行為です。それ故に、古くから諸外国では実験動物の保護を目的に動物保護法が制定してきました。しかし日本では「科学という信仰」がはびこっているため、動物保護や生命倫理は科学研究の邪魔だといった研究者の主張のみが偏重され、動物の犠牲を少しでも減らしなくしていくことを願う一般の人々の声は完全に無視されています。
この実験動物小委員会の構成をみると、動物の代弁者として動物福祉団体の委員が1名いるのみで、生命倫理や法律関係者等の一般社会を代表する人はおらず、ほとんどが実験研究側を代弁する者で構成されています。
しかも、実験側の各委員は、それぞれが自分たちの業界の都合と利益のみを言いたい放題主張し、実験動物の福祉目的の基準を作るためにどのような協力ができるかという前向きの発言はまったくありませんでした。
ある委員に至っては、この基準はいずれにせよ「自由基準」だから強制力はないという趣旨の発現をしていました。
委員自らその程度の認識しかもっていないのなら、研究者たちにこの基準を遵守させることは難しいでしょう。どのみち遵守されない基準であるのなら(それを遵守させるツールが欠けている)、作ること自体の意義がどこにあるのか、ということになります。
また、実験者側の委員たちは、地震等の緊急時や感染症発生時という緊急事態においてさえ、関係行政との連携は必要がないという発言をしていました。自分たちも地域社会の一員であるという認識が欠けています。このような公的な場での発言を聞く限り、動物実験者たちには社会に対する責任感があるのかどうか、疑わしい限りです。
動物愛護法に基づく実験動物基準である以上、最低でも委員の過半数は一般社会の常識を代表する有識者や動物の愛護・福祉・保護の側に立つ人々で構成されるべきです。
以上