環境省では来年の改正動愛法施行にあわせ、実験動物の飼養保管の基準をようやく25年ぶりに改正、告示を行う予定です。
現在、愛護部会の下に実験動物小委員会がもうけられ、検討が行われており、11月中旬から12月初旬には素案が出、12月下旬から来年1月にかけて、パブリックコメントが行われる予定です。せっかくの改正ですので、充実したものにしてほしいと切に願うところです。
以下に改正案として求める要望事項を紹介しましたがしこれは概略ですので、まだまだ足りないところがあると思います。参考にしていただいた上で、皆さまからもご自分の意見を届けてほしいと思います。
■意見送付先:
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3508-9278 e-mail:shizen-some@env.go.jp
1.一般原則
(1) 実験動物福祉の3原則の明記
3Rの理念をあらたに基準にも明記する。適正な飼養および保管を求めるだけではなく、実験等の科学的処置が与える苦痛から、できるかぎり動物を保護し、また動物福祉を最大限に実現するための基準であることを明確化する。
(2) 環境エンリッチメントの概念
展示動物の基準で実現された「豊かな飼養及び保管の環境の構築」を実験動物基準にも採用する。
2.定義
(1) 実験動物生産者
実験動物の繁殖、販売を行う者の定義づけを行い、基準も実験者等と同等に詳細化する。
(2) 飼養者 委託業者を含む旨明記する。
3.実験動物導入に当っての配慮
(1) 家庭動物・野生動物を導入しないこと
(2) 適正な管理のなされた施設からの導入
(3) 個体管理および識別措置
(4) 妊娠中もしくは健康不良の個体の輸送は行わない
(5) 環境への順化の措置
4.実験動物の健康及び安全の保持
(1) 適切な獣医学的管理と、そのための獣医師の配置
(2) 飼養者にも適切な知識を求める
(3) 適正な飼養・管理と環境エンリッチメント
・ 個々の動物の生理的・行動的欲求への制限をできるかぎり小さくする
・ 日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間
・ 適切な飼料の選択および管理にもとづく給餌
・ 衛生的な水と適切な方法による給水
・ 適切な温度、湿度、明るさ、静けさ、換気、水質、敷料
・ 妊娠個体や、新生仔・幼齢個体(温度等)?アルビノ個体への配慮(光)
・ 隠れ場、遊び場、玩具等の配置および適切な量の運動
・ 衛生状態の維持及び管理が容易な構造
・ 傷害等を受けるおそれがない構造
・ 相性の悪い動物種を同一の部屋で飼育しない
・ 群れ等を形成する動物は複数飼育につとめる
・ 十分な清掃と衛生環境の管理
・ いたずらに恐怖を与えない
(4) 毎日の点検 施設および動物の管理状態のチェック
(5) 感染症予防
(6) 適正な繁殖 余剰個体発生の防止
5.指針の制定および動物実験倫理委員会による実験計画書の事前審査
(1) 施設ごとの倫理指針策定
(2) 動物実験倫理委員会の設置
・施設外からの委員の参加(動物福祉関係者を含める)
(3) 実験計画書の提出
・内容:実験の目的・意義、方法・手順、実験期間、実験従事者全員の氏名、使用する動物種と頭数およびその根拠、動物の入手先、実験場所、飼育場所、苦痛のカテゴリー、代替法の検討、苦痛軽減・排除方法、使用薬品名など
・委員会審査に関する履歴の記載
(4) 動物実験倫理委員会による実験計画書の事前審査
(5) 実験終了の報告
6.施設の査察制度の設置
7.実験実施者、飼養者等への教育および訓練
・研修制度を盛り込む。
8.生活環境の保全
・地域住民に与える不安も考慮し、感染症予防の観点も盛り込む。
9.各種記録の作成および保管、情報公開、統計処理(使用数削減の指標とて)
10.重複実験防止
11.実験等の実施上の配慮及び終了後の処置
(1) 強い苦痛をもたらす実験は行わないことを明記
(2) 致死処分に関しては
・専門知識を有する者に限定
・死亡の確認、死後硬直を確認してからの死体の処分
12.教育における実験動物の取り扱い
・「生命尊重」に関する教育をともなうべき、代替法選択の意思は尊重されるべき、等の明記。
13.適用除外を削除
近年の畜産分野でのバイオテクノロジーの発展を考慮し、畜産に関する適用除外を削除すること。
(参考)実験動物小委員会(第1回)の議事要旨・資料
http://www.env.go.jp/council/14animal/y141-01.html