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 HOME > 法律 > 実験動物の保護に関するフランス法規の概要  
 
法律 <資料>

実験動物の保護に関する
フランス法規の概要

所轄:フランス農林省動物保護局

1. 該当する法律条項

1.1. 罰則

 第453 条:自然保護に関する法律第76-629号(1976年7月10日)修正法により、動物に対する残酷な行為あるいは重大な虐待の主犯に対して適用。500〜8,000フランの罰金および/あるいは15〜6 か月の禁固を科し,再犯の場合は刑は2倍になることがある。

 第454条:規定に背いて動物を使用する試験や科学的あるいは実験的研究を実施した者は,すべて前記第453 条の罰を受ける。

1.2. 農事法

 第276 条:自然保護に関する法律第76-629号により,家畜や,馴化あるいは捕獲された野生動物を不適切な処置および誤った利用から保護すること,生物学的,医学的,科学的実験の中ではそれらの動物の苦痛を避けること,厳密に必要な場合にのみ限って使用される。

2. 欧州協定

 試験目的あるいは他の科学的目的のために使用される脊椎動物の保護についての欧州規定。欧州会議の大臣委員会によって1985年5月31日に採択され,フランスは1987年9 月2日に署名。1989年11月24日以降欧州経済共同体加盟国全部で適用。


3.規制条項

 刑法第454 条、農事法第276 条第3項の適用。政令第87-848号(1987年10月19日)と,3 つの省令(1988年4 月19日)からなり、以下を規定。

−動物実験実施の認可を与える条件:

−動物実験施設の承認,設備,機能の条件:

−科学的研究あるいは試験の目的で使用される動物を研究室に向けて供給する場合の条件:

 これらの全部によって,動物生体を用いて行なわれる試験の範囲と規準が定められる。


3.1. 試験範囲の規制

 脊椎動物の生体についての試験のみ。これらの動物についての試験が適法とされるのは,試験実施領域(一般二次教育を除く)において,他の研究手段が存在しないときに限られる。


3.2. 試験条件の規制

 痛みを伴う実験のすべてについては全身または局所麻酔が必須(実験の目的と麻酔が相容れないときを除く)。実験後生存させる動物については,必要な術後管理を実施しなければならない。実験により長時間の苦痛および/あるいは不可逆的な損傷が生じるときは,麻酔覚醒前に動物を安楽死させなければならない。


3.3. 動物の居住条件の規制

 動物実験施設の承認,設備,機能の状態を定めた各省共通の省令(1988年4 月19日)の細部条項。上記省令には,施設の設備,動物収容場所の環境,動物の管理について詳細に記されている。動物の住居基準(米国や欧州共同体では既定)は,農林省覚書第8110号(1988年6月7 日)の付属文書として指示される。

3.4. 動物の識別についての規制

 動物実験施設,繁殖育成あるいは供給施設においては,霊長類,イヌ,ネコには恒久的なマークを付して個体識別をしなければならない。

3.5. 動物供給条件の規制

 −科学的研究あるいは試験の目的で使用される動物の供給条件を定めた各省共通の省令。

 −専門の飼育施設または獣医局により認定され監督を受けている施設。


3.6 実験担当者の認定

 脊椎動物の生体を使用する実験者は,実験担当者は農林省による認定を受ける:

−認定された実験担当者はつぎのような責任を負う:

 ○研究の筋道の選択。

 ○使用動物種の選択。

 ○実験プロトコールの選択。

−実験担当者研究チームの範囲を明確にして以下のことに責任を持つ:

 ○動物福祉活動の領域。

 ○使用できる動物種。

 ○実行されるべき実験プロトコール。

 認定の有効期間は10年で,実験担当者が同じ条件で活動していればさらに更新される。

−基礎教育:

 ○少くとも4 年間の高等教育。

 ○または,2 年間の高等教育に加え,認定実験者の指導のもとに5年間の職業経験。


3.7. 動物実験施設の承認

 脊椎動物の実験は," 研究施設"の承認を受けなければならない:

 承認は農林大臣によって与えられ,農務大臣は施設の活動について問題点を指摘する。

 動物の使用は,有資格の実験担当者によらなければならない。

 承認の有効期間は5年で,設備や機能に変更がないときは更新される。

 ○各省間共通の省令(1988年4 月19日)により規定された条件を備えていること。

 ○動物施設における動物および人員の出入の記録をとることが義務付け。

 ○職員は必修の養成過程を経なければならない:

 ○国の動物実験委員会の意見に従って農林省から告示される。

 ○基礎教育と継続教育からなり、実験施設内教育と施設外教育とがある。


3.8. 規制および制裁

 動物実験実施条件の規制全般は,獣医官さらにはこの問題に関して行政的,技術的に精通した獣医監督官によって行なわれる。違反者には,罰則がある:

−刑法第453 条の適用(不正な実験または正当な理由なしの無麻酔実験)。

−刑法第R38 条の適用により,1,300 〜2,500 フランの罰金および/あるいは5日間の禁固(再犯の場合は10日間)。


3.9. 国家動物実験委員会

 この委員会は政令(1987年)によって創設。動物実験に関する国の政策を決定する。

 研究担当の大臣(事務局を確保)および農林大臣のもとに置かれ,参事官が議長となって関係する下記全部門の代表者が構成員となる:

−行政(8 名)

−公的研究施設(3 名)

−動物実験専門家(3 名)

−動物保護団体(3 名)

 動物実験施設の承認申請は,農林省および1989年4月末日以前に当該施設の主要活動を所管していた省に書面により提出。

 この規制の範囲内で," 実験担当者,技術者,動物飼育者"のすべてのレベルで動物実験に関する専門的な教育を実施する。このような教育の効果が結局は,動物実験の認可や動物実験施設の承認に向けての条件となる。

[Science et Techniques de l'Animal de Laboratoire. 14(3), 173-174, 1989

 

 

 
 
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