<資料>
アメリカの動物福祉法における
動物実験の規制の概要
動物福祉法(1966年) 農務省管轄。
動物を使用する全ての研究、教育に適用
1,農務省:動物実験の査察
(1)保証書の提出義務
動物実験を行う研究機関は、農務省に登録し、購入、繁殖等を行った動物の種類と数を調査して毎年、報告。全ての動物実験が法律、指針を遵守し、動物の苦痛を緩和する適切な配慮が取られたことを保証した書面を農務省に提出義務。農務省はこれをまとめて上院議会に提出。
(2)査察活動
動物福祉法が遵守の査察は、農務省内の「獣医衛生部局」が実施。 実験施設の査察は、事前通告なしに、大抵3か月に一回の割合で行われ、査察の結果は毎年上院議会に報告義務。法律違反は告訴される。
2.厚生省(NIH):医学研究への助成
研究機関が医学研究で動物を使用する場合は、厚生省が定めた基準遵守を義務付け。
その基準で、各研究機関は動物ケア委員会(AAC)を設置し、内部査察を行う。この内部査察で問題が指摘され、しかも改善されない場合にはACCは直接厚生省に報告する。
そして厚生省がその基準違反を重大と認めた場合は、政府からの全ての資金援助(その研究だけでなく、研究機関全体に対する資金援助)が停止される。
また、各研究機関は、この内部査察の年次報告書に基づき自施設が法律や基準を遵守していることの保証書を厚生省に提出する義務を負う。保証書には、内部調査/査察のコピー、ACCのメンバーの名前等も添付。
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