動物実験をめぐるキーワード
動物実験
動物を使って実験すること。人間を対象としてできないことを動物を身代わりにして研究する方法。19世紀中頃から科学の方法として急速に広がりました。動物が犠牲数にされる数が最も多い分野は、医薬品や新規化学物質などの毒性を調べる試験であり、実験の種類が最も多い分野は、生体の機能の研究や新しい医療技術の開発などの医科学研究における実験です。この他に、単に知識の蓄積のための実験や、既知の技術を伝達するための教育実習における実験もあります。日本では年間1000〜2000万匹の哺乳類が犠牲になっています。
(AVA-net 会報100号 2003年5月1日発行)
犬猫の実験払い下げ廃止へ
日本では何十年ものあいだ、家庭で飼育されてきた犬や猫が、保健所や動物センターなどを通して実験用に「払い下げ」られてきました。「払い下げ」という言葉自体にも古い時代を感じますが、とうとうこの悪習も時代の変化の中で終わりを迎えようとしています。これは、動物実験に心を痛める全国の人々の声が集まり、現実の力となって、社会を動かしたからにほかなりません。小さなことでも続けていけば、必ず変化はもたらされるという証です。
(AVA-net 会報101号 2003年7月1日発行)
実験動物としてのネズミ
実験に使用される動物のうち哺乳類に限ると、その9割は、マウス、ラットなどのネズミ類であると推定されます。他にモルモット、ハムスター、ウサギなどの齧歯類も多く使われます。その理由は、ネズミ類が人間に似ているということではなく、小さくておとなしいので扱い易いこと、一度にたくさんの子供を産むので入手が用意であること、早く成長し寿命が短いため早く結果を見ることができるなどと、あくまで実験者の都合によるものです。ネズミの実験結果がそのまま人間に通用するわけではないのです。
(AVA-net 会報102号 2003年9月1日発行)
実験動物としての猫
街角や公園から突然いなくなる猫たち。その理由は、実験用に捕獲して売り飛ばす業者がいるからだと懸念されています。ある研究者が猫を使った実験を計画すると、実験業者にいつまでに何匹というように発注します。業者は、常に在庫があるとは限らないので、下請けの契約業者やアルバイトなどに、戸外にいる猫を捕獲して納品するように依頼すると言われています。飼い猫の場合は窃盗や器物損壊に、飼い主のいない猫の場合でも動物虐待にあたる可能性があります。
(AVA-net 会報103号 2003年11月1日発行)
実験動物としてのサル
今年はサル年ですが、国内外でサル・霊長類をめぐる状況は悪化する一方です。人類に最も近縁の大型類人猿はすべて絶滅寸前であるにもかかわらず、日本ではチンパンジーの実験利用を検討しています。さらに世界の最北限に生息し日本の固有種であるニホンザルを、国家的なバイオ資源として、これをさまざまな実験に提供しようという計画もあります。21世紀になった今こそ、一部の人間の利益のためなら他の動物に何をしてもよいという価値観を転換していく必要があるのではないでしょうか。
(AVA-net 会報104号 2004年1月1日発行)
実験動物としてのウサギ
ウサギの目に化粧品や洗剤などを注入してその刺激毒性を調べるドレーステストは、残酷で無益であるとして、世界的な反対運動のターゲットとされてきました。無益というのはデータの差が200倍以上もあるなどばらつきが大きすぎること、残酷というのはウサギが涙で毒物を洗い流せない動物で目が腐食していくその苦痛が甚だしいこと、などによるものです。よく考えれば、ウサギの目が腐食するような化学物質を私たちの肌や髪に使うこと自体、止めにした方がいいのではないでしょうか。
(AVA-net 会報105号 2004年3月1日発行)
実験動物としてのブタ
近年、実験動物としてのブタの使用数がたいへん増えています。人の身代わり実験、皮膚の実験、臓器移植、また人間の成長ホルモン遺伝子の導入実験などに多く使われています。その理由は、畜産動物として大量に繁殖されていて入手しやすいからだとされますが、しかし、たとえ経済至上主義とは言え、人の遺伝子を組み込んだブタの臓器を移植したり、その肉を食べたりしようということには、科学的・倫理的な問題のみならず、「気持ちが悪い」という心理的抵抗を感じさせずにはおかないでしょう。
(AVA-net 会報106号 2004年5月1日発行)
自主規制と法規制
自主規制は、社会的な批判や注目を浴びている組織や団体、個人が、自らルールを定めてそれを守ろうというものですが、第三者がそれを監視していないと、規制の効果を客観的に判断したり評価することができません。そのために、法律という外からの力で社会的な規制をかけていくのが法規制です。動物実験は密室の中で行われる行為であるだけに、自主規制ではなく法規制が必要な分野なのです。
(AVA-net 会報107号 2004年7月1日発行)
届け出制と許可制
届け出制は、動物実験に係わる施設や人が行政や公的な機関に届け出ることで、社会的な認知を得たり、それを記録にすることによって実態を把握するという意味合いがあります。許可というのは、原則してはいけない行為について一定の条件が満たされれば例外として認めるということで、その条件がなくなれば許可が取り消されその行為をできなくする制度です。届け出制よりは強い規制ですが、その条件がゆるければ届出制とほとんど変わりません。一般に知られれている例では、運転の免許制、飲食店の許可制などがあります。
(AVA-net 会報108号 2004年9月1日発行)
苦痛の平等性
中枢神経を有する脊椎動物は痛みや苦しみの感覚を持つことが、科学的見地からも判断されています。とすれば同じ動物でありながら、人間の都合により、ペット動物は愛護され、実験や食用にされる動物にはどんな保護も与えられないというのは、「法の下の平等」に反しているのではないでしょうか。人間が動物を飼育する目的はそれぞれ異なるとはいえ、最低限、苦痛の軽減、適切な飼育環境などを用意することは、飼育者としての責務であるでしょう。
(AVA-net 会報109号 2004年11月1日発行)
動物実験の法規制
動物実験は、正当な理由があれば、意図的に動物にどんな苦痛を与えても許されることになっています。であればこそ、それは本当に正当であるのかどうか、最も厳しく監視されるべき分野です。医科学研究のシステムの中で行われる動物実験は、実験者個々人のモラルの向上だけでは動物の保護や福祉が図られるものでもありません。それ故に世界各国では、さまざまな法律と規準を定めてこれをチェックしてきました。日本のみが何もないという状態はいつまでも許されるものではないでしょう。
(AVA-net 会報110号 2005年1月1日発行)
実験動物の福祉と3R
動物実験における3Rは、今、実験動物福祉の国際原則として広く認知されるようになっています。3Rとは、Reduce(使用数の削減)、Refinement(苦痛の軽減)、Replacement(動物を使わない方法への置き換え)の総称です。実験動物が受けている苦痛に心を痛める世界の人々の声が、科学研究の分野で動物実験代替法を推進させる原動力となっています。日本でもこの3Rの原則が、動物愛護法はもちろん、動物実験に関する他法令、基準や指針の中に取り入れられる必要があるでしょう。
(AVA-net 会報111号 2005年3月1日発行)
動物実験施設の届出制
届出制は、動物実験施設などで社会的な問題が発生した際には、速やかにその所在や責任者を確認し、行政的な対処ができるような仕組みです。日本では動物実験施設の届出制はなく、仮に震災などで実験施設が壊れて動物が逃げたり病原体が拡散しても、その事実さえ認知されないおそれがあり、信じがたいほど無責任な体制となっています。
(AVA-net 会報112号 2005年5月1日発行)
動物愛護法
「愛護」を法律の名称とすることは、客観的・合理的基準にもとづいて実験動物や畜産動物の福祉をすすめるためには居心地の悪さが感じられます。イギリスやドイツでは「動物保護法」、アメリカでは「動物福祉法」という名称です。すべての飼育動物を対象とする法律である以上、法律の名称自体も再検討する必要がありそうです。
(AVA-net News No.113 2005.7-8)
動物実験代替法
動物実験は、本来人間に対する医学上の研究を、生きている人の代わりに動物を用いる方法です。ですから、動物実験は人体実験の代替法(だいたいほう)ということができます。その動物実験を動物を使わない方法で行うために、人体の臓器や細胞を用いるなど再び人体に戻る研究が進められています。しかし、これには倫理的な問題があり、社会への説明と合意形成という手続きが必要不可欠です。
(AVA-net News No.114 2005.9-10)
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