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  HOME > アピール > 動物実験に関わる研究者の皆さんへ  
 

アピール

動物実験に関わる研究者の皆さんへ

 現在日本では医学薬学等の研究の材料に供される実験動物は、ほ乳類だけで年間2000万にも及んでいると推定されます。このおびただしい実験動物の苦しみと死が、日々、社会から孤絶した閉鎖的な実験室の中で繰り返されていることに、私たちは強い危惧の念をいだきます。研究者および関係機関は、動物実験の実態を公表し、速やかに動物の苦しみと死を減じ無くしていくことに努力して頂きたく、私たちは次の要望をいたします。

  1. 実験動物たちの苦しみと死を、生命倫理および社会的責任の問題として考えてください。医学研究は決して社会から遊離しているのものではなく、動物たちの生命を実験材料とし激しい苦痛と死を与えること対して、人々の厳しい批判の目があることを忘れないでください。
     
  2. 3つのRといわれる動物実験代替法(動物の苦痛の排除、動物の使用数の削減、動物を使わない方法への置き換え)は世界的な趨勢であり、あらゆる研究の分野において実験動物の苦痛と大量死を減じ無くしていくために、人知を尽くしてこのような代替法の研究を促進してください。
     
  3. 医科学研究が余りに専門化・細分化されているために、どのような分野でどれだけの動物を使った実験が行われているか、誰も全体像を把握できない状態です。実験に関わる機関は、施設の公開も含め、どのような目的の実験にどのような動物をどれほど犠牲にしたかを調査・公開して下さい。また、研究内容についても市民が分かるような形で公開して下さい。


動物実験に対する私たちの考え

●化学物質の開発・製造の見直しを

 今、環境中に何十万という化学物質が放出され、地球上の生命や生態系を汚染し破壊しつつあります。これまで化学物質の「安全性」は動物実験によって計測され、許容量が定められてきました。しかし、この手法は実験室という閉ざされた空間内でしか通用せず、複雑・多様な要素が織りなす環境に生きる人間や野生動物に対しては有効ではありません。動物実験に依存した化学物質の開発のあり方を見直し、使用から廃棄に至るまでの責任を明らかにするシステムを作り出す必要があります。また、「疑わしきは使用せず」の原則のもと、化学物質の総量規制を行うことが急務です。

●動物実験に依存しない医学へ

 人類はこれまで長い歳月のもと、動物実験に依存した医学などなしで、医療や健康法を編み出してきました。生命現象をモノとして計測し、数値でデータ化する近代医科学のみが万能の手法ではありません。科学研究は常にその時代の仮説であり、よりよい方法へと置き換えられていかなければなりません。いつか将来、動物たちに苦痛と死を強いる動物実験という手法は、過去の過ちとして消えていくものとなるでしょう。私たちは、動物実験に依存しない医学として、健康の維持を重視する予防医学、長期の人類の経験に基づく伝統医学、生命の全体性を尊重し、社会や歴史・環境と結びついた総合的体としてとらえるホリスティック医学等の考えも含めて促進すべきであると考えます。

●法的規制にむけて

 国際的にも動物実験の規制を求める世論は高まる一方であり、何等見るべき法的規制を持たない日本はこれに早急に取り組むべき時期に来ています。この分野においても動物虐待の非難を受けることのない、むしろ世界に先駆けての動物保護先進国となることを、私たちは心から望んでいます。


動物実験の削減・廃止に向けての具体的提言

  私たちは、こうしている今も苦しんでいる動物たちを少しでも救うために、速やかに次のことが実現されるように望みます。

●大幅な削減

1)生きた動物を使用しない方向での代替法の研究を緊急に促進する。

2)これまでの実験動物の犠牲を無にしないために、失敗した動物実験データも含め 、すべての情報を集めた動物実験情報センターを設置し、一般に公開する。

3)各研究機関における重複テストを禁止する。そのために研究資料を集中するデータ・バンクを作り、利用者に公開するととも、重複チェック制度を設ける。

4)各国間における重複テストを避ける。そのために国際的なデータ・バンクを作り、利用者に公開するとともに、重複チェック制度を設ける。

5)教育の場における生体解剖実習を廃止する。

●法による規制

1)行政および民間において、動物実験施設及び研究内容を査察する制度を設ける。監査機関は当該研究機関や企業と利害関係があってはならない。

2)査察によって、不適切な飼育管理や妥当性を欠く実験が見いだされた場合は、中止を含めた改善処置を行われる。

●情報の公開

1)動物実験を行なう研究者と機関は、事前に研究内容を提出し、動物保護団体のメンバーを含む公の動物実験倫理委員会の審査と許可を受けなければならない。

2)公共、民間を問わず、動物実験に関わるすべての研究機関は、動物の収容施設、実験施設、実験の内容を公開する義務を有する。

3)実験を秘密にし、また実験の許可条件に違反する場合には、実験関係者は処罰され、あるいは研究施設は閉鎖されるものとする。


 

 

 
 
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