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AVA-net 80号:巻頭言

動物保護条例の制定

 1999年12月に動管法が改正されましたが、適切な飼い方や飼い主責任の、動物取扱業の調査など、実際の動物保護行政の実務は都道府県等で行われます。また、動物愛護担当職員や愛護相談員の設置等は、自治体条例で定めることになっています。今後は、地域の方々が、地元の自治体に対して動物保護条例の制定や改正を求めたり、改正動管法の運用について関心をもって働きかけていくことが、たいへん重要になってきます。動物保護法の有効な活用は市民からの働きかけ次第なのです。


動物の保護及び管理に関する条例の制定状況

 現在、動管条例を有しているのはまだ16県、2政令市です。動管法の改正に伴い、他移動や神奈川県のように条例の制定もたは改正を検討している自治体もあります。自分の住む都道府県の行政に、動管条例の改正を、まだ条例がない場合は新しく制定を求めていきましょう。


危険動物に関する条例

 現在、トラやライオンなど危険動物の飼養保管条例を有していない県は青森など7県もあります。有している自治体間でも指定種の範囲がばらばらです。また人に危険だから狭い檻の中に監禁しておけば「安全」という発想で制定されており、動物の福祉はまったく考慮されていません。動物の福祉に配慮した条例への改正が必要です。


動管法の規準

 改正動管法で新設された動物取扱業の届出制や危険動物の取り扱いの基準が、6月頃に政令で定められることになっています。政令の公布に伴い、都道府県では動管条例や条例規則を改正します。

 私たちの住む地域でよりよい動物保護条例が制定されるよう求めていきましょう。

 

条例で実験動物業者と実験施設の
届け出制(登録制)の制定を

 東京都では3月末に都の「動物の保護および管理に関する条例」を改正しました。今回の改正は、町田市のトラの薬殺事件が影響もあってか、動物取扱業に関するものに限られています。主な改正点は、

動物取扱業を登録制にする

動物取扱主任者制度の新設

規準を守らない業者に対する改善勧告

特定動物(危険動物)の個体登録制

などです。動物取扱業尾を法律の届出制より一歩踏み込んだ登録制とし、また危険動物を個体登録制にしたことに、特色があります。

 実験動物に関しては、東京都では実験動物の販売業も登録制とし(P.4参照)、兵庫県では実験施設を届け出制としています。全国の都道府県や政令市の条例で、実験動物業者や実験施設の届け出制または登録制が実現するよう働きかけましょう。

※法律=国会で制定。条例=地方公共団体の議会で制定。

2000年5月1日発行 AVA-net NEWS 80号より

 

 

 

 

 

 

 
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