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 HOME > 全国ネットワーク活動 > [福島県]情報開示請求活動から  
 

AVA-net全国ネット活動

[福島県]情報開示請求活動から

動物の殺処分を依頼する飼い主像
「犬ねこ引取り申請書」について思うこと

AVA-net News 2004年5-6月号 


●情報開示請求を行って

 この度、福島県の犬ねこ引取り申請書の開示請求を行ないました。飼養できなくなった犬や猫を保健所や役所に引き取ってもらう為の書類であり、飼い主の身元、飼養できなくなった理由等を記入することになっています。会報や資料集ではこれまで何度も飼い主による様々な身勝手な理由が紹介されてきました。しかし今回初めて現物(コピー)を見ることで、これまで見えていなかったものに気付きました。

 まず、理由欄に記載された飼い主の直筆から、その心理、心情が読み取れます。これから飼い犬飼い猫の命を奪うという行為に対して、多少なりとも罪悪感を覚えているか否かということです。これは是非とも皆様ご自身の目でご確認頂きたいと思います。まだ現物をご覧になっておられない方はどうか情報公開請求を!私はこれを見て、もっともっと活動に力を入れなければと痛感しました。

●書式が雑すぎる

 申請フォーマットの作り方は非常に簡便なものでした。記入項目は氏名、住所、連絡先、申請理由、成犬成猫、子犬子猫別の頭数、毛色、種類、体格、咬傷の有無、犬登録年度と番号。たったこれだけです。別の保健所では、申請者が申請理由を記入するのではなく、先にいくつかの理由が例示されており、それにマル印を付けるだけになっていました。具体的には、高齢になった、病気になった、鳴き声がうるさい、近所迷惑になる、引越しする、飼い主が病気になった、などです。

 いずれも不妊去勢手術を行なっているか、あるいは持ち込む前に里親探しをしたかどうか、そうした点は問うていません。

 愛護法では動物の遺棄は犯罪とされ、保健所へ引き取ってもらう場合のみ合法です。そして殺処分には多大な税金が使われています。動物の遺棄が犯罪であり罰則が課せられるのなら、引き取り手続き上は合法であってもその行為は限りなく犯罪に近く、納税者としても容認できることではありません。無意味な犠牲と無駄な税金を削減するためにも、私たちは行政に殺処分を削減するための更なる努力と改善を求める事ができると思います。

●飼育放棄の理由を詳しく

 引き取り申請書では飼い主が適正な飼育を行なってきたのかどうか、また飼養できなくなったやむを得ない理由があり、手を尽くして里親探しをしたのかどうかを問うべきでしょう。もし飼養できなくなるほど手に追えなくなったのであれば、その原因について考えさせることも重要です。「鳴き声がうるさい」などというのはしつけが出来ていないからです。福島県を含め多くの都道府県が「しつけ方教室」を採用しており、しつけは得意分野であるはず。窓口で適切なアドバイスを行ない、もう一度飼い主に考え直すよう促すことも可能なのではないでしょうか。

 実際に繁殖させては何度も持ち込むリピーターが多いことも、窓口での啓発不足によるところが大きいためといえるのではないでしょうか。愛護法は、飼い主が適切な繁殖制限を行うよう努めること、行政はこれを指導するよう努めることを定めています。繁殖制限を怠り社会的な負担を引き起こしている行為に対して、行政は指導を徹底する責任があります。不妊去勢手術は人と動物双方に大きなメリットがあり社会的道義であることをしっかり伝え、二度と同じ過ちを繰り返させないよう啓発することが肝要です。この窓口業務が殺処分を削減するために有効であり、最も重要な業務の一つであるのです。

●他人事ではない

 会員の皆様の多くが、飼い主に捨てられた犬猫に心を痛め、保護をし里親探しに奔走された経験があるのではと思います。多額の不妊去勢手術代、治療代やワクチン代、餌やりや散歩などの世話、長時間の外出さえ困難な場合もあります。しかし経済的、肉体的な負担以上に大きなものは精神的苦痛ではないでしょうか。目の前にいる一頭を見捨てて置けないのは、ただ動物が好きだからだけでなく、他者の苦痛を思いやる心と想像力のある人としての自然な行為だと思います。

 平然と動物を捨てたり虐待したりする犯罪行為によって、多くの人々は精神的、経済的、肉体的、時間的負担を強いられている被害者であるとも言えるでしょう。社会を変えるためには、被害者としても声を上げていく必要があるのではないでしょうか。

 

 

 

 

ALIVE、生きものSOS、AVA-netの3団体が毎年行っている全国動物行政アンケート調査。みなさんのお住まいの自治体の動物行政の今を知るために、ぜひ資料集をご参考ください。

 詳しくはALIVEのサイトへ

 
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