スーパーの駐車場に段ボール箱に入れられて子猫が捨てられる」という全国各地、どこでもあることによって、捨てた男性が書類送検されました。
新潟県では動愛法の実効性を高める為に今年の6月、「遺棄」の判断基準を以下のように定義して各保健所に通知しました。
1、脱出不可能な状態で公共の場所に放置されている。
(段ボールに封をして出られないようにしてあるなど。)
2、遺棄を証明する書面や物的証拠があること。
(誰かもらってください、などと書かれた置き手紙など。)
3、社会通念上、遺棄と認められる場合。
現在の動愛法には具体的な「遺棄」の定義が載っていないために、今まで警察に通報されるケースはほとんどなかったそうですが、今回の通知によって急増し「餌缶とともに段ボールに入れられスーパーに放置された子猫」の飼い主が書類送検されました。
こういう事例で警察が動く前例ができたのは大きな一歩だと思います。
また、今まで保健所に持ち込まれた猫が遺棄かどうかを集計したことはなかったそうですが、今後は保健所への持ち込みでどれ位遺棄があるかデータを取り、何らかの対策をたてたいとの考えもあるとのことです。